交通事故によるケガは、健康保険を使えない(使わせない)という医療機関がいまだに存在しますが、 困ったことです。
健康保険は、被保険者や被扶養者が業務(通勤途上を含みます。)外の事由によって病気になったり負傷した場合の社会保険制度ですので、交通事故による傷害についても、事故が業務外の事由であるとすれば健康保険を使って治療を受けることが出来ます。
加害者が任意保険に加入していなかったなど、支払能力に欠ける場合や、被害者側に大きな過失がある場合は健康保険を利用した方が有利或いは無難と言えますので、負傷した場合まずは保険会社か代理店によく相談してください。
交通事故の治療費と健康保険
パリの路上駐車
先日フランスから帰った友人に聞いて驚きました。
パリの街では路上のいたるところに車両が整然と並んでいて、その間隔はおおよそ50cmから60cmくらいだそうです。もちろん縦列駐車です。クレーンで真上から降ろしたとしか思えません。
そこで、散歩中にたまたま、まさに駐車しようとしている車を発見したので足を止めて見入ったそうです。バック、前進、バック、前進、バック、前進の計6回の操作で見事所定の位置に収まったとのことです。
ただしこの6回の操作の全ては、前後の車にゴトン!とぶつけては停止、発進を繰り返す単純作業だったそうです。
バンパーの構造が違うのか、頭脳の構造が違うのか
感心しながら聞きました。
自賠責保険では「妻も他人」?
任意の対人賠償保険は歩行者や自転車走行者、相手車の搭乗者などに支払われるのはご承知のとおりです。
もうひとつ、ご自身の車に同乗している他人(※)も対象となります。
さらにもうひとつ、自賠責保険では夫が通勤などを目的に自分名義で取得し、
維持費も自分で負担している車両で同乗の妻を負傷させた場合も給付の対象となります。
まさに自賠法上は妻も他人なりということです。(※)
同乗者のケガは我慢などして請求しないことのないように、まずご相談ください。
(※)運行供用者、運転補助者は対象外です。
外貌に後遺障害、苦痛に男女の差は?
交通事故の後遺障害と言えば神経症状が多いのですが、顔とか手に醜状痕が残ることもあります。少し古い話ですが、労災事故で顔や首にやけどを負った京都府の男性が,外貌の苦痛に男女の差があるとした労災認定は違憲だとして国と争った訴訟で昨年5月、京都地裁が男性の訴えを認めました。
ところで自賠責保険金はどうかといいますと、女子の外貌に関する醜状は224万円(後遺障害12級)、男子は75万円(同14級)となっており、かなりの開きがあります。いずれは「法の下の平等」ということでこの判決に沿った流れになるかも知れません。外貌に関する苦痛に男女の差があって然るべきか否か、皆様はいかがお考えでしょうか。
信号が青だったのに過失アリ?
先日お客様の乗用車がスリップして赤信号の交差点に進入、右側から青信号で進入してきたトラックと衝突してしまいました。状況に食い違いがありませんでしたのでお客様側の一方的過失として対応しておりましたところ、後日お客様から、お互い動いていたのだから相手方にも過失があるのではというご指摘をいただきました。
まさにご指摘のような例もあります。
<信号遵守車に不注意があって、その不注意がなければ事故を回避し得たと考えられる場合> などです。
①先頭車が青に変わって発進するに当たり、軽度の注意で信号無視車を発見できるのに、信号のみを見て発進した時はこれにあたります。
ほかに、なかなか立証できないのですが、②赤信号車の明らかな先入 ③信号遵守車の脇見、ケイタイ使用、酒酔、居眠りなどです。
いずれも10~20%の過失相殺を求めることが出来ます。
しかし残念ながら訴訟外解決で信号遵守車に過失を認めさせるのは極めて困難です。
ここでひとつだけご注意ください。①の例、つまり
皆さんが信号待ち先頭車になった場合です。発進して衝突してしまったら、必ずと言っていいほど10%の過失を取られます。
年末年始、一緒にセーフティドライブを心がけましょう。
今年もご愛顧有難うございました。
どうぞ健やかで良いお年をお迎えください。
駐車場での走行はクラクションに親指をあてて!
皆さんは大規模商業施設やコンビ二の出入り口などで接触または危機一髪の経験がありませんか?警察の統計にもあまり表れていないようですが、駐車場の出入り口あるいは駐車場内の事故が一番多いと思われます。問題は事故の形態がややこしく、双方にごもっともな言い分がありましてなかなか解決(示談)できないことです。
私は駐車場内を徘徊するとき左手(左利きです)の親指をクラクションにあてています。気持ちの引き締めにもなりますヨ。
皆さんもお試しを。
自転車は左方から飛んでくる?
今日から11月。
そろそろタイヤとワイパーの交換が気になる時期になりましたが、街なかではまだ自転車がたくさん走っております。
ところで今年も自転車の事故を7件扱いましたが、車両の左フロントバンパーか、左フロントフェンダーが自転車に当たったり触れたりしたケースばかりです。車で狭い道路から大きい道路に出る際は、左から歩道上を走ってくる自転車に注意しましょう。
交差点で左折の際も、左側に細心の注意を払いましょう。加害運転者はたいていおっしゃいます。「自転車がいなかった。」と。
確かにそのとおりです。つまり自転車は確実に<左側から飛んでくる!>のです。
ロードサービスのレッカーを1事故で2回使用、2回目の負担は?
AIU保険ご契約者のケースです。先日交通量の多い場所で単独事故を起こし車が大破してしまいました。警察官から至急車両を撤去するよう求められ、レッカー会社の電話番号まで教えてくれたので、言われるままにレッカー会社まで搬送してもらいました。翌日、あらためてAIUのロードサービスに連絡してなじみの工場に運んでもらいました。
ロードサービスの範囲は「現場から最寄の工場まで△△Km以内の搬送」までが普通なので、翌日の搬送費のことを心配されていましたが、AIUの見解は「1回目は緊急避難のための費用」という理由がなりたち、2回目は「通常のロードサービス出動」とのことで、ご契約者の負担がなく一件落着となりました。
ちなみに、レッカー費用は直接的損害ですので車両保険でのお支払いが可能です。
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